相続対策サービス(家族内信託併用)

 全く新しい相続対策の特徴!

 ① 民事信託
   家族内信託(民事信託)の仕組みを相続対策に用いると、遺産に該当しない信託財産は

  ・相続は民法の世界の話で、民事信託は信託法の世界の話。

   同じ「財産」でも、民法の所有権と、信託法の信託所有権は、物理の「氷」と「水蒸気」のような関係です。
   法制として、民法は、法体系が異なる信託法とは、相容れません。

  ・参照: http://家族内信託.com/ 民事信託について解説しています
       http://相続.tokyo/ 相続対策に「民事信託(家族内信託)」を織込んだ劇的な相続対策を紹介します

 ② 遺留分の減殺請求
   遺留分の減殺請求権は、相続税法・民法の世界の話です。
   信託財産は、信託法の世界の話です。恐らく信託財産の相続に掛る「遺留分の減殺請求」はできないと考えます。
   未だ「判例」はなく、司法がどう裁くかは不明です。
   遺留分は、司法的に勝訴したとしても、信託財産(受益権)で受け取ることになります。


 ③ 信託法の利用
   民事信託(家族内信託)を利用して、遺産が、生前に遺産ではない信託財産に変化させたとします。
  すると、信託法の世界に入り込んだその信託財産が、民法の世界の財産に変らない限り、行政としては、
  民法の世界の法令では、課税できません。

   このことから相続対策として、一定の信託法を用いた信託契約に掛かる財産については、相続税が非課税となる
  場合が、想定できそうです。もちろん「相続税の脱税目的を持った」信託は、相続税法が掛かるよう相続税法が改訂
  されています。